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 住宅減税

住 宅 減 税

住宅借入金等特別税制控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンがある場合、税金を軽減するための制度です。

住宅を取得した場合のみではなく、省エネやバリアフリー工事、認定長期優良住宅の建築や購入の際にも

受けるとこができます。ただし、全ての住宅ローンが対象になるわけではありません。

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住宅ローン控除を受けるための要件

 手続きと必要な添付書類

一定の要件とは

手続きとは

住宅ローン控除の適用を受けるには、入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告しなければなりません。申告の際は以下の添付書類が必要です。

申告に必要な添付書類

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住民票の写し

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・売買契約書や建築工事請負契約書などの写し

・土地、家屋の登記事項証明書(登記簿謄本)

・会社員の場合は給与所得の源泉徴収票

平成26年4月以降の取得でも、業者ではなく個人売主からの取得などにより、消費税がかからないものについては、平成26年3月までと同額の控除額になります。

注意ポイント

給与所得者の場合は2面年目からは勤務先の年末調整で控除が受けられます。

控除期間中に転勤で本人が住まなくなった場合、国内での単身赴任で家族がその住宅の居住する場合は、引き続き控除が受けられます。それ以外の転勤の場合は住宅ローン控除が中断されますが、控除期間中に再入居した場合はその年(その年に賃貸に出していた場合はその翌年)から再び控除を受けることができます。(第5章事例3参照)

注意ポイント

●控除税額

社内融資等の場合は利率が1%以上

控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること親から借入金、土地だけの購入は対象外

注意ポイント

この控除は初年度のみで、住宅ローンがなくても適用できます。

認定長期優良住宅(200年住宅)、または認定低炭素住宅(認定省エネ住宅)であることが証明された家屋で、新築または新築未使用を購入した場合、通常の住宅ローン控除と特別税額控除のいずれかを選択することができます。

 住宅ローン控除

注意ポイント

平成26年4月以降の取得でも、業者ではなく個人売主からの取得などにより、消費税がかからないものについては、平成26年3月までと同額の控除額になります。

平成26年4月以降の取得でも、業者ではなく個人売主からの取得などにより、消費税がかからないものについては、平成26年3月までと同額の控除額になります。

注意ポイント

認定住宅の標準的な費用は、次のとおりです。

控除期間は住宅ローン控除10年、特別税額控除1年です。

但し、特別税額控除は、居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれなかった金額がある場合は居住年の翌年の所得税の額から居住年に控除しきれなった残額を控除することができます。

注意ポイント

 特別税額控除

新築の認定長期優良住宅および認定省エネ住宅の場合には

控除額がさらに増加 最大50万円も税金が戻ります

認定住宅の場合

 住宅ローン控除

平成26年4月以降の取得でも、業者ではなく個人売主からの取得などのより、消費税がかからないものについては、平成26年3月までと同額の控除額になります。

一定条件を満たす省エネ、バリアフリー改修の場合、住宅ローンの返済期間は5年以上、控除期間も5年間となります。

注意ポイント

 特別税額控除

この控除は初年度のみで、住宅ローンがなくても適用できます。

既存の住宅に省エネやバリアフリーの改修工事を行い居住した場合、

通常の住宅ローン控除と特別税額控除のいずれかを選択することができます。

省エネ改修工事とは・・・

バリアフリー改修工事とは・・・

工事の標準的な費用の額(補助金控除後)が50万円超(必須)

全ての居室の全部の窓の改修工事 ※1 (必須)

 

・床の断熱工事 ※1

・天井の断熱工事 ※1

・壁の断熱工事 ※1

 ※1は、改修部位の省エネ性能が平成11年基準以上となるもの

・一定の太陽光発電装置設置工事

・一定の太陽熱利用冷温熱装置の設置工事

特定居住者が行う工事の標準的な費用の額(補助金控除後)が

50万円超(必須)

 

・廊下の拡幅 ・階段勾配の緩和  ・浴室改良 ・トイレ改良

・手すりの設置 ・屋内の段差の解消 ・引き戸への取替え工事

・床表面の滑り止め化

 

※特定居住者とは、

①50歳以上の者

②要介護又は要支援の認定を受けている者

③障害者

④居住者または親族が②か③に該当するまたは65歳以上の者が、

 同居している者

その他の減税

 固定資産税

 住まいの給付金

市町村(23区は都税事務所)への申告により、長期優良住宅、省エネ改修住宅、バリアフリー住宅等と認められれば固定資産税が優遇されます。

平成26年4月からの消費税アップにより一定以下の収入の人が住宅ローンを借りて、消費税8%の家を買う場合(新築する場合含)、最高30万円の現金がもらえる制度です。消費税が10%になる場合は、給付金の最高額は50万円に引き上げられる予定です。

注意ポイント

平成26年4月以降の取得でも、業者ではなく個人売主からの取得などにより、消費税のかからないものについては、給付金の対象になりません。

具体例

〜住宅借入金等特別控除(住宅ローン)の具体例〜

●平成28年度 給与所得の源泉徴収票

※ 様式はA4用紙1枚に税務署提出用及び受給者交付用の各1枚が印刷されますので、

  裁断の上ご利用ください。

住宅ローン控除を受けようとする場合の

初年度の申告の書き方

●平成28年分(特定増改築等)

 住宅借入金等特別控除の額の計算

(裏)

●平成28年分(特定増改築等)

 住宅借入金等特別控除の計算明細書

(表)

平成28年分 準備中

●平成28年分の所得及び復興特別所得税の

 確定申告書A

(裏)

●平成28年分の所得及び復興特別所得税の

 確定申告書A

(表)