海外赴任
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国内に住所がある場合と、ない場合の税金の違い
所得税法は、居住者か非居住者かによって課税する所得の範囲が異なります。
●居住者か非居住者か フローチャート
例えば、日本法人A社に勤務している居住者であるBさんが、アメリカに土地を持っていて地代収入があるとします。
この場合、日本に住んでいるBさんは、A社からの給与(国内源泉所得)とアメリカの地代収入(国外源泉所得)の両方を日本で申告しなければなりません。このBさんがアメリカ転勤になり、これまで日本で住んでいたマンションの家賃収入(国内源泉所得)のみ、日本で申告することになります。
●我が国の租税条約ネットワーク(66条約、102カ国・地域/平成28年11月1日現在)
住民税はどうなりますか?
個人の住民税は、1月1日現在の住所地で、前年度の所得に応じて課税されますので、1月1日以前に海外への転出届を出した場合は課税されません。
例えば、給与収入しかないサラリーマンが、平成27年10月10日に海外転勤のための出国をし、平成28年1月1日現在、日本に住民票がない場合は、平成27年1月1日〜10月10日までの給与についても、住民税は課税されないことになります。
税務署等への手続き関係
転出届
納税管理人
住民票の登録のある市区町村の住民登録窓口へ提出します。
出国の2週間前から受付してくれます。転出先の住所が確定していない場合は、国名と都市名の記入のみで提出できます。
提出する際は、パスポートなどの身分証明書が必要です。
郵送や代理人でも手続きができます。(詳しくは管轄の市区町村でご確認ください。)
国民年金の加入者は、転出届を出すと強制加入義務がなくなり、任意加入することができます。
任意加入しない場合でも、その旨の届出が必要です。
国民保険の加入は抹消されますので、国民健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険被保険者証を役所へ返さなければなりません。
住民基本台帳カードの交付をうけている場合、カードを返さなければなりません。
印鑑登録は転出日付で廃止になります。
出国後に所得税等確定申告が必要になる場合には、納税管理人を定めて税務署に届出なければなりません。
納税管理人は税理士に限らず、親族でも良いのですが、日本の住所または居所を有していることが条件になります。
法人でも個人でも納税管理人になれます。
●納税地フローチャート
具体例
転勤に伴い、自宅を賃貸した場合の手続き
現在、住宅ローン控除を受けていますが、海外転勤を命じられました。
転勤中は、その家を賃貸し、帰国後は、またそこに住む予定です。
今後の手続き、準備書類について教えてください。
事例
1
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税務署に出す書類と期限
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転勤初年度の確定申告時の準備書類
下記の書類をそれぞれの提出期限までに税務署に提出します。
提出先は原則として賃貸する不動産の所在地の管轄税務署です。
①転任の命令等により居住しないことになる旨の届出書
これは帰国後、再びその家に居住し住宅ローン控除を受けるために必要なものです。
②個人事業の開廃業等届出書
これは、不動産を賃貸するため家賃収入が発生しますという届です。
③所得税の青色申告承認申請書
これは、青色申告を選択する場合にのみ届け出るものです。
④所得税の納税管理人の届出書
これは、確定申告書の提出などに代理人を定め、届け出るものです。
転勤初年度の確定申告には、下記の書類が必要です。
コピーではなく、原本が必要な書類もありますので、出国前に準備できるものは、納税 管理人に預けることをお勧めします。
注意ポイント
(注1)
(注2)
不動産所在地の市区町村へ固定資産税の納税管理 人の届出、市区町村への転出届けもお忘れなく。
事例の場合、これまで居住していたところを賃貸するので、納税地に変更はありませんが、変更になる場合には異動に関する届出が必要です。
年の中途で転勤になった場合、転勤初年度は、居住者である期間と非居住者である期間があるため、申告する所得や控除が異なりますが、居住者である期間については、通常の確定申告に必要な書類と同じです。
したがって、賃貸不動産や給料以外にも土地の売却などの収入がある場合には、それらに関する書類も必要です。
準備書類チェックリスト
□日本国内の源泉徴収票
□出国日までに支払った医療費の領収書
□国民年金・国民健康保険の控除証明書
(社会保険に加入されている方は不要)
□生命保険控除証明書
(会社での年末調整に出している場合は不要)
□地震保険控除証明書
(会社での年末調整に出している場合は不要)
□売買契約書、または請負契約書
□登記簿謄本
□火災保険証券
□その年の固定資産税・都市計画税納税通知書
□賃貸物件の借入金のその年の返済額と
利息がわかる書類
□賃貸借契約書
□不動産収入と経費がわかるもの
□上記以外に収入がある場合、それらに関する書類
賃貸する不動産に関する書類の写
納税管理人が電子申告する場合は、ほとんどの書類が
原本ではなくコピーで代用できますが、その場合には、必ず原本を保存しなければなりませんのでご注意ください。
注意ポイント