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確定申告をしたほうが良い人

確 定 申 告 を し た ほ う が 良 い 人

医療費控除・寄付金控除・雑損控除などは年末調整では計算されません。

これらの控除に該当する人は確定申告をすると税金が戻ります。

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 医療費控除は、家族の医療費を合算して申告することができます。

 ただし、保険金や健康保険から給付を受ける額は差し引くことになります。

 医療費が10万円以上かかった

控除額 = 実際に支払った医療費合計額 ー 保険金などで補てんされる金額 ー 10万円(※注)

※注 10万円と所得金額の5%のいずれか低いほうの金額

医療控除の対象

 ・医師・歯科医師の診療費・治療費

 ・出産費用

 ・医薬品購入費用

 ・医師の治療により装用するめがね

 ・人間ドック費用(病気が見つかった場合のみ)

 ・特定保健指導費用

 ・医療機関へのバス代・タクシー代

 ・入院費用

 ・介護保険制度の下で提供された自己負担額

 対象とならないもの

 ・予防注射費用

 ・美容上の費用

 年末調整で受けなかった所得控除がある

配偶者控除

配偶者特別控除

配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

控除額は、控除対象配偶者の年齢により2種あります。

配偶者の所得が一定金額以下のとき、控除を受ける本人の所得金額合計が1,000万円以下であれば受けられます。

※配偶者控除と配偶者特別控除を重ねて受けることはできません。

扶養控除

障害者控除

所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合、一定の所得控除が受けられます。

本人または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定の所得控除を受けられます。

社会保険料控除

寄付金控除

生計をともにする配偶者や親族の国民健康保険や国民年金保険料を払っている場合、その分も社会保険料控除の対象になります。

国や地方公共団体、特定公益増進法人等に寄付をした場合、一定のものについては所得控除を受けられます。

株取引の年間集計を行い最終的に損失となった場合、翌年以降3年間は利益から控除することができます。

そのためには、損失となった年度でも確定申告しておく必要があります。

 株取引で損失が出た

 1年目だけ確定申告をします。(翌年以降は年末調整で控除を受けられます。)

 住宅ローンがある場合、税金を軽減する制度ですが全ての住宅ローンが対象になるわけではなく、

 住宅ローン控除を受けるための要件があります。